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生命保険など保険の勧誘をする時は、保険業法などの法令に従って行うこと
が重要です。
以下にコンプライアンスについての注意事項をあげていきます。
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間違いだらけの保険選び>保険の基礎知識>生命保険のコンプライアンス
上記の項目を守っていない営業員は
コンプライアンス違反をしています。
消費者センターか金融庁に通知してください。
注意点
コンプライアンス違反、説明不足だからといって保険金が全てのケースで
払われるわけではありません。
この点は注意してください。
保険金を支払うのはあくまで各社の認定要領に合致した場合のみです。
保険商品の比較広告を使った勧誘はしない。
保険料の比較表や、ソルベンシーマージン比率の比較表を
使っての勧誘はしない。
新聞や週刊誌の記事のコピーを使った勧誘はしない。
保険契約加入時に「重要事項説明書」を使って、
重要事項の確認と個人情報の扱いについて説明し、
同意を得る。
保険契約時に、約款(やっかん)を渡す。
保険契約申込書の契約者・被保険者欄の代筆は行わない。
この欄を営業員が代筆した場合は、コンプライアンス違反です。
保険料の立替・割引は行わない。
契約者の情報を、他へ漏らさない。