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クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘で保険に加入した時に、
契約者が保険契約の申込みを撤回または解除することが
できる制度です。
以下の日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、撤回・
解除を行うことができます。
@申込みの撤回解除等に関する内容が書いてあるチラシを受取った時
※具体的にクーリングオフのことが書いてある
A申込みをした日
そして2点目の注意点は、必ず書面を発信することで申込みの撤回を
行うことです。配達記録郵便で送りましょう。
口頭での申込みは無効となります。
また、以下の場合はクーリングオフの対象外となります。
@保険期間が1年以下の時
A保険会社の指定する医師による被保険者の診査が終了した時
B保険会社の営業所で申し込んだ時
C法人が契約者である、または事業のための契約の時
クーリングオフする時は、 行政書士事務所など専門機関に 相談することをお勧めします。 |


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